" Flexible & FinePerformance "
精悍なローフォルムと走りをストリートで両立させる、ハイバランスチューニング。
セッティング可能な車高と乗り味でストリートを縦横無尽に駆け抜ける、オールマイティな車高調整サスペンション。
【適合車種】
車種 |
年式 |
型式 |
駆動方式 |
備考 |
SUZUKI
ワゴンR スティングレー
|
17.01〜
(1型〜)
|
MH55S |
FF
※1 |
※2 |
SUZUKI
ワゴンR
|
17.01〜
(1型〜)
|
MH55S
MH35S |
FF
※1 |
※2 |
MAZDA
フレア
|
17.03〜
|
MJ55S |
FF
※1 |
※2 |
【仕様】
|
フロント |
リヤ |
ショックアブソーバー構造
|
低圧ガス封入
複筒式
(正立タイプ) |
低圧ガス封入
複筒式
(正立タイプ) |
減衰力 ※3
|
32段調整 |
14段調整 |
ばね定数
|
N/mm
(kgf/mm) |
38.5
(3.9) |
28.5
(2.9) |
標準車高
(参考) ※4
|
mm |
-35 |
-35 |
有効車高調整範囲
(参考) ※4,※5,※6
|
mm |
-25〜-45
(ねじ式) |
-30〜-40
(ねじ式) |
最大車高調整範囲
(参考) ※4,※5,※6
|
mm |
0〜-45 |
-25〜-45 |
最低地上高
(参考) ※4,※7
|
mm |
115(-35mm車高時) |
その他
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・保安基準適合(※7)
・ノーマルアッパーマウント周辺部品流用
|
※1 FF車(2WD車)専用品です。4WD車は構造が異なるため装着できません。
※2 本品の走行特性および車高は、ワゴンRスティングレー(スタビライザー装備車)にてマッチングを狙ったものです。その他のスタビライザー非装備グレードに装着する場合は、スタビライザー装備車に対し、ロールの絶対量が大きくなります。
※3 フロント助手席側の減衰力調整時、ECUの固定をずらすなどの工夫が必要です。
※4 数値はMH55SワゴンRスティングレーT CVT 2WDグレード(燃料満載時、乗員無し)の参考データです。車両の仕様(グレード、過給機の有無、駆動方式、車両の個体差、タイヤ外径 等)、装備や荷物の状態、燃料搭載量等で異なります。
※5 本品の「有効車高調整範囲」は、干渉・耐久性等のマージンが弊社の想定内にあり、なおかつ走行する上で有効とする車高の調整範囲です。「最大車高調整範囲」は、製品の構造上、調整可能な車高の調整範囲です。「有効車高調整範囲」から外れる領域では干渉や遊びが生じたり、製品寿命が短くなる場合があります。なお、これら調整範囲は保安基準等で定められた最低地上高や車両の高さ等を満たすことを示すものではありません。
※6 リヤ側に車高調整用のコイルスペーサー(車高アジャスター)を使用するため、車高変化によっては「構造等変更検査」を要することがあります。詳細は別記の注意事項を参照してください。
※7 道路運送車両法(H29年08月現在)の保安基準に関わる、該当部位における参考データです(本品以外は全てノーマル品の場合)。数値は実測値に対し5mm刻みで安全側を記載しています。また、指定の取付け・調整方法によるご使用の場合に限ります。なお、同時装着されているエアロパーツ・排気系パーツ等の組合わせによっては、この限りではありません。
【注意事項】
※本品装着(車高が変化する部品を装着)の際は、適正なアライメント調整と光軸調整が必要になります。
※純正LEDヘッドライト(ディスチャージヘッドランプ)装備車はサイトにてご確認ください。
当車両でヘッドライトオートレベリングシステムの初期設定を行うには、特殊ツール(SUZUKI scan tool 『SUZUKI-SDT II』もしくは代用可能な診断ツール)を要します。
※衝突被害軽減ブレーキ(プリクラッシュセーフシステム/レーダーブレーキサポートなど)や誤発進抑制機能の制御および作動について、本品装着に伴う影響は考慮していません。車高変化に伴い、各車両挙動における車両姿勢やレーダー照射範囲がノーマル車両より変化することで、状況によっては制御や作動に影響が出る可能性があります。なお、本品装着(車高調整タイプの場合は標準車高)時の日常走行(安全な走行)下において、チェックランプが点灯したり、システム誤作動が生じるなどの支障が出ることはありません。
※本品は予告無く仕様変更・製造中止する場合があります。
※「構造等変更検査」について
コイルスペーサー(リヤ車高アジャスター)は国土交通省の通達により定める「指定部品(軽微な変更となる自動車部品)」に含まれていないことから、「指定外部品」となります。
コイルスペーサー(「指定外部品」)装着状態における車両の全高(実測値)が、自動車検査証に記載の全高に対し、±4cmの範囲に納まっていない場合は、「構造等変更検査」が必要になります。